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住宅リフォームの「補助金・減税・優遇制度」徹底解説!

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住宅をリフォームしようと考えた時、費用が気になる方は多いのではないでしょうか。実は、リフォームに適用さらえる補助金や助成制度は多くあります。補助金と減税措置が複数適用すれば、100万円単位でお金を受け取ったり、還付を受けることができるんです。リフォームしたいけど、費用が気になっているという方や、リフォームに関する補助金・助成制度を調べてみたけどよくわからないという方は、ぜひこの記事をチェックしてみてくださいね。

住宅リフォームの補助金制度

住宅リフォームに適用する補助金や助成制度の種類は多岐にわたります。自分の家のリフォームが適用する制度を把握できず、補助金を受け取る機会を逃してしまってはもったいないですよね。ここでは、現在活用することができる制度を5つ紹介します。これからリフォームをする方はぜひ参考にしてみてくださいね。

 

こどもみらい住宅支援事業

こども未来住宅支援事業は、「子育て支援と2050年カーボンニュートラルの実現」を目的としています。そのため、省エネ改修を行うことを必須要件としていますが、子育て対応改修工事や、耐震・バリアフリー改修工事などを合わせて補助の対象とすることができます。省エネ性能を計算する必要はなく、対象とする工事や要件を満たすことで、補助金を受給できる制度です。

 

補助金対象要件

補助金対象要件として、把握すべきなのは、対象者・対象工事・対象期間です。それぞれ表にまとめているので、しっかりチェックしましょう。

 

【対象者】

対象者は、下記の2点の該当者となります。

①住宅の所有者

②こどもみらい住宅事業者と工事請負契約等を締結してリフォーム工事をする

未登録の事業者による施工だと、補助金対象外となるため、事業者登録を受けた「こどもみらい住宅事業者」に施工 してもらうよう注意してください。

【対象工事】

補助金の対象となるリフォームは8つありますが、そのうちの3つを必須要件としています。必須要件であるリフォーム工事と同時に行うことで、補助金の対象となる工事は5つあります。

【補助対象期間】

現在の公募期間は下記となっています。募集期間以降は追加の公募がある保証はないため、期限内に申請しましょう。

補助金額と上限

こどもみらい住宅支援事業では、同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。ただし、それぞれの申請毎にすべての補助要件を満たす必要があります。 補助金は、一戸あたりの上限を30万円までと定めていますが、下記の二つの場合に、上限を引き上げています。

 

① 子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住する住宅に行うリフォーム工事である

② 工事発注者が、自ら居住するために購入した既存住宅に行うリフォーム工事である

 

①と②に応じた補助の上限金額を下記にまとめています。

参考:こどもみらい住宅支援事業「リフォーム」:https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/reform/

既存住宅における断熱リフォーム支援事業(旧・断熱リノベ)

既存住宅における断熱リフォーム支援事業は、高性能な断熱材や窓などを使って、「一定の省エネ効果の向上が見込める断熱リフォームを行なった場合 」に適応される制度です。戸建て住宅・集合住宅、賃貸 など、新築以外の幅広い住宅に適応されます。

 

補助金対象要件

【対象者】
基本的には、リフォーム工事を行う物件の所有者 が申請者となります。集合住宅全体改修の場合は管理組合の代表者を申請者とします。申請時に所有していなくても、完了報告時に所有していることが証明できる書類を提出 すれば、問題ありません。

 

【対象工事】

対象工事は、「トータル断熱」と「居間だけ断熱」に分けられます。15%以上の省エネ効果が見込まれる断熱性能の高い断熱材、窓、ガラスの建材などへのリフォーム工事が対象になります。補助の対象となるのは、「高性能建材」・「共用部LED」・「家庭用蓄電システム」・「交換型換気設備等」に、補助対象となる製品を使う工事です。

 

「トータル断熱」も「居間だけ断熱」も、「高性能建材」を使用して、対象となる工事を行った場合に他の3種類の工事も対象工事に含めることができます。例えば、居間だけ断熱では、居間のすべての窓の改修工事を行うことで、家庭用蓄電システムの改修工事も、補助金の対象となります。

 

【対象期間】

現在受け付けている既存住宅における断熱リフォーム支援事業の申請期間は以下となります。

申請受付期限内であっても、国の補助金予算が上限に達してしまった場合には受付されませんので、リフォームすることが決まっている方は早めに申請しましょう。

 

補助金額と上限

補助対象となる製品および補助対象経費、補助額(上限額)は次の通りです。

参考:公益財団法人北海道環境財団「補助対象製品一覧」https://ekes.jp/

次世代省エネ建材の実証支援事業

次世代省エネ建材の実証支援事業は経済産業省が主として取り組んでおり、「既存住宅の省エネ改修工事の普及 」を目的とした事業です。省エネ性能を高めるリフォームに適用される事業は他にもありますが、この事業は改修区分を選択できるため、必要な個所のみをリフォームする場合にも補助金を受け取れるのが特徴です。

 

この事業では、「外張り断熱」・「内張り断熱」・「窓断熱」の3種類の工事を対象としていますが、古い断熱材を取り替える省エネ改修 は補助対象としていません。既存の断熱材交換リフォームを検討している方は、先の「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」を検討ください。

 

補助金対象要件

 

【対象者】

対象者は、マイホームに居住している方と賃貸住宅を所有している方となります。賃貸住宅の所有者は、「内張り断熱」のみ対象となります。

 

【対象工事】

対象工事は「外張り断熱」・「内張り断熱」・「窓断熱」の3種類で、それぞれ条件が異なります。外張り断熱は、既存住宅の外気に接する外壁全てを外張り断熱工法にて改修することや他の国庫補助金を受け取っていないことが条件です。

 

内張り断熱は今を中心とした断熱改修を行う場合に、事業に登録されている断熱パネルおよび潜熱蓄熱建材を使用する必要があります。一部の居室のみでも対象となり、集合住宅にも適用されます。窓断熱は、既存の戸建て住宅のすべての外窓を防火・防風・防犯仕様に改修することで対象となります。

【対象期間】

 

現在三次公募までが決定しています。

補助金額と上限

対象となる工法や要件を確認できるように一覧にまとめています。

参考:一般財団法人環境共創イニシアチブ「補助対象製品一覧」https://sii.or.jp/meti_material04/search

長期優良住宅化リフォーム補助金

長期優良住宅化リフォーム補助金は、住宅を長く大切に使うためのリフォームをする場合に補助金を受け取ることができる事業です。耐久性があり、地震に強く、省エネ性が高く、維持管理がしやすい住宅にするために国が工事費等の一部を負担します。

 

補助金を受け取るためには、長期に渡って、計画をたてることが求められます。そのために、まずはインスペクションを行い、既存の住宅の状態をチェックした上で、これまで行ったリフォームと今後のメンテナンス計画を提出するという流れです。

 

補助金対象要件

 

【対象者】

対象者は、これまで紹介した他の補助金と異なり、リフォーム工事の発注者となります。

 

【対象工事】

「特定性能向上工事」・「その他の性能向上工事」「三世代同居対応改修工事」・「子育て世帯向け改修工事 」・「防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事」などが対象となっています。

 

「その他の性能向上工事には、インスペクションで指摘を受けた箇所の改修工事・バリアフリー工事・テレワークの環境整備のための工事・高齢期に備えた住まいへの改修工事などが含まれます。

 

【対象期間】

 

補助金額と上限

補助金額は、リフォーム後の性能によって限度額が変わります。国が定めた長期優良住宅に沿って、「評価基準型」と「認定長期優良住宅型」に分けられます。劣化対策・耐震性・省エネ性・維持管理の4項目のうち、3項目で一定の規準を満たすことができれば、「評価基準型」に認定されます。全ての項目が所管行政庁の規準に達していれば、「認定長期優良住宅型」に該当します。

参考:国立研究開発法人建築研究会「評価基準」https://r04.choki-reform.com/val_basis/

地方自治体ごとの補助金

国だけではなく、リフォームに関する補助金制度を設けている自治体もあります。補助金制度は、変更があったり、制度自体がなくなったりすることもあるため、随時チェックが必要です。内容を確認するときには地方自治体のホームページで正確にチェックすることを心がけましょう。

地方自治体の補助金のチェック方法

これからリフォームを実施しようと思っている方は、自分が住んでいる自治体がどのような補助金や助成制度をもっているか、漏れなくチェックしたいですよね。一般社団法人住宅リフォーム推進協議会

が運営している「地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト」では、リフォームに関する情報を検索することができます。ぜひ活用してみてくださいね。

https://www.j-reform.com/reform-support/

 

国の補助金制度との併用について

国の補助金制度と行政の補助金制度が併用できるかどうかは、補助金制度の財源が大きく関わってきます。原則として、国費の二重取りはできないという決まりがあります。行政の補助金制度に国の税源が充当されている場合には、国費の二重取りとなってしまうため、使用できません。自治体の補助金制度が、行政独自の財源で成り立っている場合には、国費の二重取りに当たらないため、基本的には併用可能です。

例えば、こどもみらい住宅支援事業は、留意事項の欄に、国費が充当されていなければ併用できるという記載があります。

また、複数の箇所を同時にリフォームした場合、それぞれの箇所で別の補助金制度を活用できる場合があります。補助金制度を活用する場合には、予定しているリフォームに該当する補助金をピックアップし、それぞれ併用できるかチェックしましょう。

住宅リフォームの減税措置

所得税

住宅をリフォームした場合、所得税の控除を受けることができます。リフォームの場合に適用される所得税の控除は、「住宅ローン減税」・「ローン型減税」・「投資型減税」の3種類です。

「住宅ローン減税」は、工事内容や住宅要件を満たすことで、通常10年間、特例措置適用の場合には13年間控除を受けることができます。所得税から控除することができるのは、年末のローン残高の1%もしくは40万円のどちらかのうち低い金額です。初年度は確定申告が必要ですが、会社に所属している場合には、2年目からは年末調整で還付されます。

「ローン型減税」は、工事内容や住宅要件を満たしていることが条件です。バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォーム費用のうち2%とその他のリフォーム費用の1%の合計分の控除が受けられます。年間最大控除額は12万5000円です。

 

「投資型減税」は住宅ローンを利用していなくても所得税の控除が受けられるケースがあります。長期優良住宅であれば適用が可能です。一定の掛かり増し費用(1平方メートルあたり)×床面積(平方メートル)×10%が1年間所得税から控除されます。最大控除額は65万円で、控除しきれない分は次の年の所得税から控除することもできます。

 

固定資産税

省エネ改修工事を行った場合に、改修工事を実施した翌年の固定資産税を1/3減額する措置があります。適用条件を下記にまとめます。

贈与税

親もしくは直系尊属である祖父母から、自宅リフォームの費用を贈与された場合に、一定の条件を満たすことで贈与税が非課税となります。耐震、省エネまたはバリアフリーの住宅用家屋は1,000万円 、それ以外の住宅用家屋は500万円までを非課税として受け取ることができます。

共有名義の場合には、持ち分によって贈与税がかかる可能性があるため、注意が必要です。

登録免許税

住宅を購入する際にかかる登録免許税は、所有権移転登記に関係します。中古住宅の場合、通常2%の税率が0.3%まで軽減されます。しかし、宅地建物取引業者が良質なリフォームを施し、個人が住宅を取得した場合には、税率は0.1%まで軽減されます。

 

不動産取得税

不動産取得税は、不動産を取得した時にかかる地方税で、毎年納税しなければならないものではありません。一定の要件を満たした中古住宅を取得する場合には、不動産取得税の控除が適用可能です。東京都では、評価額から最大で1200万円の控除を受けることができますが、自治体によって詳細が変わるため、所有している住戸がある地方自治体のホームページなどで確認しましょう。

まとめ

 

リフォームに関する補助金や減税措置について、解説しました。リフォームが必要であっても、費用がネックになってしまい、充分な設備を整えることができない方もいらっしゃいます。住宅取得だけではなく、リフォームにも適用される補助金・減税制度は複数あるため、しっかり活用して満足のいくリフォームを叶えましょう。

住まいあんしん倶楽部では、リフォームの費用に関してもご相談に乗らせていただきます。補助金などを活用しながらお客様にとってよりよいリフォームを提案いたします。住宅リフォームのご相談は、ぜひ住まいあんしん倶楽部へ!

 

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